●葬儀の後始末
①あいさつまわりをする
葬儀でお世話になった人々への御礼のあいさつは早めに、できれば告別式の翌日かその日のうちに済ませます。喪主が直接で向きますが、手みやげなどはいらず、服装はダークスーツなどの平服で構いません。
あいさつに回る先は世話役代表(葬儀委員長)、世話役、特にお世話になった町内の方々、故人の勤務先、弔辞を述べていただいた人などです。
②支払いと精算を済ませる
病院への支払いは死亡当日か翌日までに済ませます。
葬儀社からは数日後に請求書が送られてきますので、見積書とよく照らし合わせてから支払います。係員に心付けを別に包むこともあります。(紫雲閣ではご辞退しています)
酒屋、仕出しやなども早く精算しておきます。
葬儀の費用は相続税の控除の対象になりますので、領収書はきちんともらい、保管しておきます。尚、当社ではお客様のお支払い期日に対して特に指定はしておりません。ご都合をお申し付け下さい。
③寺院、教会へ謝礼を渡す
最近では、通夜開式前にお渡しするのが一般的です。金額については、寺院なら檀家、神社なら氏子に相談したり等が考えられます。当社でもご相談を承ります。
渡すときのマナーは以下を参考にして下さい。
形式 | 渡す時期 | 表書き | その他 |
仏式 | 告別式の後か、翌日に出向いて渡す | 御布施 | 食事を出さない場合は御膳料を包む。寺院を会場に借りた場合は「御席料」を包む |
神式 | 帰家祭終了後 | 御神饌 | 御車料、御膳料は別に包む |
キリスト教式 | 葬儀終了後 | 御礼、献金 |
※尚、仏式の場合は白黒の水引に、神式の場合は双銀か双白の水引きに、キリスト教式の場合は白い封筒を使って渡します。また、状況、地域等によって特例もあります。
④香典返しの準備をする
香典返しは、故人に手向ける香の代金といった意味であるので本来なら必ずしもする必要はありません。
社会福祉団体などに寄付する場合もあり、その時は忌明けのあいさつ状に記せばよいでしょう。
香典返しをする場合は、俗に半返しといわれるように、いただいた額の二分の一から三分の一の金額の品物を贈ればいいとされています。品物はタオル、ふろしき、シーツ、石鹸などの日用品が一般的です。
香典返しの時期と表書き(表) 形式 贈る時期 表書き
形式 | 贈る時期 | 表書き |
仏式 | 忌明けの三十五日か四十九日後 | 志、忌明け、粗供養 |
神式 | 三十日祭、五十日祭後 | 志 |
キリスト教式 | 一ヶ月後の昇天記念日か埋葬後 | 志 |
いずれも喪主の名前で贈ります。
⑤忌明けのあいさつ状を準備する
香典返しには忌明けのあいさつ状を添えます。
一般的には奉書が使われますが、最近ではカード型のものも増えてきております。
⑥遺品の整理、形見分けをする
故人が生前愛用していたものを、親近者や親しかったものたちで分けることを「形見分け」といいます。一般には三十五日か四十九日の忌明け頃にします。
形見分けは目上の人には贈らないしきたりです。故人の勤務先の私物なども早めに整理しましょう。
●服喪期間
喪に服する期間のことです。忌服の期間は、仏式の三十五日か四十九日の忌みあけまでとし、服喪期間を一年とするのが一般的です。忌服の間はすべての祝い事を慎みますが、近年では百ヶ日を過ぎればたいていの祝い事は行う傾向にあります。葬儀からはじめての正月は年賀状を出さないため、11月末から12月末に、年賀欠礼の喪中ハガキを出します。
●遺言と相続
①遺品整理をしていて遺言状を見つけたら
できるだけ早く家庭裁判所に届け、検認してもらいます。
公正証書遺言以外は、遺族であっても開封してはいけません。
②法的に有効な遺言書
・自筆証書遺言
本人が遺言全文を自分で書き、氏名を自署して押印してあるもの
・公正証書遺言
最も確実な遺言。公証人に遺言の内容を筆記してもらい、本人と二名の証人、公証人が署名押印したもの
・秘密証書遺言
本人が署名、押印し封印したものに、公証人と証人二人以上が署名、押印したもの。
以上の他に、死の間際に遺言する場合は、三人以上の証人立ち会いのもとに作る遺言もありますが、遺言をした日から二十日以内に裁判所の検認を受けなければなりません。
遺言が法的に効力を持つのは、財産相続の問題、身分関係の問題、遺言そのものに関する問題の3つに限られます。
特に遺言が残されなかった場合は民法によって定められている制度にのっとり、相続人と相続の割合が決められます。相続の権利は個人の血族と配偶者が対象になります。
●年金、保険金
①生命保険
故人が生命保険に加入していたときは、遺族は必要書類を揃えて保険会社に申し込めば、一、二週間後に保険金を受け取ることができます。
②遺族年金
故人が厚生年金保険に加入していた場合は遺族年金を受けられます。窓口は社会保険事務所です。
③国民年金
遺族が国民年金に加入している場合は、母子年金、準母子年金、遺児年金、寡婦年金、死亡一時金のうちからひとつを受給できます。窓口は市町村役場の国民年金課です。(故人が年金受給者であれば社会保険庁、未受給であれば市区町村の役場となります)
その他、各種共済組合や船員保険の年金は厚生年金保険制度に準じます。
故人が勤務していた場合、制度があれば死亡退職金も受給できます。
●納骨、開眼供養
納骨は遺骨を納骨堂に納めること、埋骨は墓に納めることです。仏式、神式、キリスト教式で、それほどの違いはありません。
埋骨の時期は仏式では四十九日の法要の日が一般的です。遅くとも一周忌の法要までには埋骨するようにします。
最近では永大納骨といい、墓を作らずに納骨堂にずっと預けることも多くなっています。また、本位牌の作成も済ませておき、納骨供養のときに位牌の供養も一緒に行うと良いと思います。(仏壇を新規購入される場合は本尊の開眼供養も)
①納骨・埋骨までのまつり方
●仏式
中陰壇にまつり、毎日水とご飯、故人の好物などを供えます。埋骨まで寺に預け、供養してもらうこともあります。
●神式
小机に白布をかけた祭壇に遺骨を載せ、灯明、榊、花を飾り、故人の好物を供えます
●キリスト教式
遺骨の前に花やロウソクを飾りますが、特別な供え物はしないようです。
②埋骨(納骨)式の作法
●仏式
遺骨を墓の中に納め、遺族親近者の手で土をかけて埋葬します。納骨質の場合はふたをします。
埋骨が終わると僧侶の読経の中で参列者一同が焼香します。
●神式
神官のお祓い、祭詞奏上のあと、参列者は玉串奉奠をします。
●キリスト教式
祈祷と賛美歌の合唱で埋葬を終えます。